審査請求・再審査請求、再度の年金請求、改定請求、支給停止事由消滅届の依頼をご希望される方にご依頼の流れを説明いたします。

お問い合わせフォームからご連絡ください
障害年金を請求した結果についての不服、すでに障害年金を受給しており支給停止や等級が下がったことによる不服、
支給停止事由消滅届・改定請求を行ったが認められなかったことによる不服、等、詳細について記載していただけるとスムーズです。
送付していただきたい書類をこちらからメール等でご案内します
以下の書類を郵送、またはカメラで撮影したものをメールで添付してください。
郵送される場合で書類の返却を希望される方は返信用封筒も同封してください。

①障害年金を請求した結果についての不服の場合は、請求時に提出した書類一式と決定通知書(年金証書)のコピーです。
 再審査請求から依頼される場合は、上記に加えて、審査請求時に提出した書類一式、社会保険審査官の決定書のコピーも必要です。

②すでに障害年金を受給していて、支給停止または等級が下がったときの不服の場合は、今回の診断書と前回の診断書(前々回がある場合は前々回の診断書も)、支給額変更通知(決定通知)のコピーです。

③支給停止事由消滅届・改定請求を行ったが認められなかったときの不服の場合は、請求(届)時に提出した書類一式、前回の診断書(前々回がある場合は前々回の診断書も)、決定通知のコピーです。

④過去に障害年金を請求したが不支給になり、今回改めて請求を行う場合は、過去に請求した際に提出した書類一式と決定通知書(年金証書)のコピーです。

⑤すでに障害年金を受給していて、今回、等級の変更を希望して改定請求を行う場合は、年金証書と前回の診断書(前々回がある場合は前々回の診断書も)のコピーです。

⑥過去に年金を受給していたが、支給停止になり、今回、支給を希望して支給停止事由消滅届を行う場合は、年金証書と前回の診断書(前々回がある場合は前々回の診断書も)のコピーです。

※⑤,⑥の場合、かなり昔になると、診断書が、年金事務所や市区町村に無い場合もあります。あってもすぐに入手できないこともあります。診断書を作成された医療機関にお問い合わせ下り、そこでも保存されていない場合は、その旨、お伝えください。
 書類のコピーが無い場合はこちらも参照ください。
書類一式到着後5日以内に当方からご連絡します
送付が無い場合の面談は有料となります。
お近くの依頼者でも、お会いするのは最初の1回だけということが多いです。ほとんどの場合、電話・メール・郵便で、業務をすすめています。
再審査請求まで(内容によってはその後も)フォローします
審査請求は、決定を知ってから3カ月以内にしなければなりません。まずは、書類一式をお送りください。
当方に依頼するしないの判断は、当方の判断を待ってからで結構です。可能性があることだけを知って、お断りになられても結構です。
正式な依頼(契約)前であれば、お断わりになっても何の費用も発生しません。
強いて言うと、あなたの費用は、当方へ送付した郵便代とコピー代だけです。
くどいようですが、3カ月過ぎると、審査請求はできません。
まずは、書類一式をお送りください。相談はその後が断然スムーズです。

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